教育費を正々堂々ともらう方法

昨日は「子育てママのための相続に備える知識のレシピ」という講座をさせていただきました。

子育てママからも相続について気になるというお声、結構お伺いします。

親の介護に責任を感じていらっしゃったり、土地を受け継ぐ立場の方々など。

みなさんご事情はさまざまですね。

 

 

相続に備えての対策としては大きくこの3つです。

①遺産分割対策

②節税対策

③納税資金対策

 

 

そのうち、今日からは節税対策にもなり子育てママにもお得な制度をご紹介します。

節税対策の一つに生前贈与があります。

相続は財産を持っている方が亡くなった時におこるものですが、

生前贈与はその方がまだ生きておられる間に、財産を渡すということです。

 

贈与ということになると贈与税がかかります。

でも年間110万円までは贈与税はかかりません。(贈与税の基礎控除)

この範囲内で贈与をすれば良いというお話、聞かれたことがある方も多いかもしれませんね。

 

 

現在、もっとまとまった額を教育資金として贈与するのに良い制度があります。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」と言います。

平成31年3月31日までの間、直系尊属(父母や祖父母)が30歳未満の受贈者(子や孫)に対して教育資金にあてるためにお金を贈与し、金融機関(受贈者名義の口座)に預入等した場合には1500万円までは贈与税がかからない、というものです。

 

非課税となる教育資金として

①学校等に支払われる入学金や授業料その他の金銭

②学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの(塾や習い事の月謝代など)

③通学定期券代

④留学渡航費

などがあげられます。

 

 

ただし、注意点があります。

受贈者(子や孫)が30歳になった時点で使いきれず残っていたお金があると、その分については贈与税がかかります。

 

 

また、お金は一度立替払いして領収書を金融機関に提出し、お金を引き出すというものなので、その辺りの手続きがちょっと面倒に感じられるかもしれませんね。

 

でもまとまったお金を正々堂々と贈与してもらえて節税対策にもなるのであればオトク、と思える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

大学費用にも大きな助けになりますね。

もしおじいちゃん、おばあちゃんにご意向があれば、この制度うまく使えると良いと思います!

 

 

昨日の講座ではこの制度についてとても盛り上がったので、明日からもこちらのブログでもう少し詳しく取り上げていくことにします。

 

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