教育費を一括でもらう!1500万円の使い道と枠

昨日から始まった「まとまった額の教育費を正々堂々ともらう方法」。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用するものです。

おさらいです。

平成31年3月31日までの間、直系尊属(父母や祖父母)が30歳未満の受贈者(子や孫)に対して教育資金にあてるためにお金を贈与し、金融機関(受贈者名義の口座)に預入等した場合には1500万円までは贈与税がかからない、というものです。

非課税となる教育資金としては

①学校等に支払われる入学金や授業料その他の金銭

②学校以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの(塾や習い事の月謝代など)

③通学定期券代

④留学渡航費

などがあげられます。

さて、今日の本題。

この教育資金は例えば学校の授業料から水泳教室を介して買う水着代まで幅広く使うことができます。ただ、1500万円のうち「学校以外の習い事など」には500万円までしか使うことができません。ですから「学校」と「学校以外のいわゆる習い事など」についてしっかりと区別しておく必要があります。

それでは「学校」と「学校以外」とはどのように区別され、どういった費用がどちらの枠に当てはまるのでしょうか?

 

(1)「学校」の範囲(1500万円までの非課税となる教育資金)

●入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など

●学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

 

<「学校等」とは>

・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学 校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校

・外国の教育施設

〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立 在外教育施設

〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、 外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学

・認定こども園又は保育所 など

 

 

(2)「学校以外のいわゆる習い事」の範囲(500万円までの非課税となる教育資金)

学校等以外に対して支払われる次のようなもの

●学習塾、そろばん教室などの費用など

●スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他 教養の向上のための活動に係る指導への対価など

●習い事で使う物品の購入に要する費用(楽器や用具など)

●通学定期券代

●留学渡航費、学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費

 

 

うーん、結構細かいですね。

先日の講座では「これはいいの?」「これはどっちの枠?」と大盛り上がり。

明日はこの内容についてもう少し詳しく見ていきます。

 

 

 

 

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日 に ち  2017年11月16日(木)

時    間  13:30~15:30

場    所  富加町 南公民館 和室

(岐阜県加茂郡富加町羽生1446-1)

参  加  費  500円

定    員  10名

講    師  わくわくライフサポート ファイナンシャルプランナー ただくま みほ

 

 

 

主催・申込  ピカイチの会

pikaichi123123@yahoo.co.jp

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