連日お届けしている「まとまった額の教育費を正々堂々ともらう方法」。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用するものです。
おさらいです。
平成31年3月31日までの間、直系尊属(父母や祖父母)が30歳未満の受贈者(子や孫)に対して教育資金にあてるためにお金を贈与し、金融機関(受贈者名義の口座)に預入等した場合には1500万円までは贈与税がかからない、というものです。
1500万円までと言っても支払先が「学校等」か「学校以外のいわゆる習い事など」の場合かで限度額が変わります。「学校以外のいわゆる習い事」には1500万円のうち500万円までしか認められません。
さて、では高校・大学の頃は何に使えそうでしょうか?
まず(1)1500万円までの非課税枠として使えるものとして大きいのは
大学の入学金・授業料などですね!
入学の検定料もOKです。
また、すべり止めとして合格した学校に支払った入学金も、実際には入学しなかったとしても1500万円の非課税枠と認められます。
ちなみに募集要項やパンフレット、願書、証明写真代、送料等は対象外です。
それから、下宿代はどうでしょうか?
下宿代は生活費の一部であることから原則としては対象外です。
ただし、例外として学校等の寮費については学校等に対して支払われたことが学校等からの領収書等により確認できる場合、1500万円までの非課税の対象になります。
それから交通費は?
原則として交通費は非課税対象外です。
ただし、通学定期券代として明確に書面として提出できる場合には500万円までの非課税の対象です。
スクールバスとして学校に直接支払う場合は1500万円までの非課税の対象になります。
その他、ボランティア活動・インターンシップ費用なども、授業の一環として行う場合は非課税の対象となります。学校に直接支払う場合は1500万円枠です。
高校・大学の場合はまとまったお金として計算しやすそうですね。
ただ、書面が手間だな~というのは同じですが・・・
明日はこの制度を使うメリットデメリットをお伝えしてまとめます。
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和室での開催ですので小さなお子さんもお連れになって遊びながら聞いていただけますよ。
*学資保険に加入されている方は保険証券(コピー可)を持参いただくとよりわかりやすく聞いていただけます。もちろんなくても大丈夫です。
日 に ち 2017年11月16日(木)
時 間 13:30~15:30
場 所 富加町 南公民館 和室
(岐阜県加茂郡富加町羽生1446-1)
参 加 費 500円
定 員 10名
講 師 わくわくライフサポート ファイナンシャルプランナー ただくま みほ
主催・申込 ピカイチの会
こちらのフォームから申し込んで頂くこともできます。
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