教育費を一括でもらう!小・中学校での使い道

連日お届けしている「まとまった額の教育費を正々堂々ともらう方法」。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用するものです。

 

 

おさらいです。

平成31年3月31日までの間、直系尊属(父母や祖父母)が30歳未満の受贈者(子や孫)に対して教育資金にあてるためにお金を贈与し、金融機関(受贈者名義の口座)に預入等した場合には1500万円までは贈与税がかからない、というものです。

1500万円までと言っても支払先が「学校等」か「学校以外のいわゆる習い事など」の場合かで限度額が変わります。「学校以外のいわゆる習い事」には1500万円のうち500万円までしか認められません。

さて、では小学校中学校の頃は何に使えそうでしょうか?

義務教育だからお金はあまりかからないはず・・・??

まずこの期間に(1)学校等への1500万円までの非課税枠として使えるものは以下のようなものが考えられます。

・学校等に対して支払われたことが,学校等からの領収書等 により確認できる費用。

例えば、

 ・入学金、在籍料、授業料、入園料、保育料

・施設設備費、教育充実費、教育運営費

・修学旅行・遠足費

・入学検定料

・在学証明書・卒業証明書・卒業見込証明書・成績証明書等の手数料

・(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の共済掛金、(公財)日本国際 教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険(注:学 研災付帯学生生活総合保険は入りません。)

・PTA会費、学級会費・生徒会費

・学校の寮費 などが挙げられます(学校等が費用を徴収し、業者等に支払う場合も含みます)。

 ※ 学校等で必要な費用は、 ①学校等に支払う場合 ②業者等に支払う場合 の両方が考えられますが、このうち①では学校等に支払ったことが領収書等で確認できる場合のみが、1500 万円までの非課税の対象になります。

では ②のように個人が直接業者等に費用を支払った場合は、どうなるのでしょうか?例えば習字道具セットやお裁縫セットなども買うことがありますよね?

これは学校での教育において必要な費用で、学生の全部又は大部分が支払うべきものと学校が認めたものは、500万円までの非課税の対象になります。具体的には学校が書面で業者を通じての購入や支払いを保護者に依頼しているものです。

この場合は領収書だけでなく、学校からの文書を金融機関に提出しなければなりません。

ちょっと面倒ですね(汗)

ちなみにランドセルもほとんどの方が買われると思いますが、こちらも学校から「購入すべし」の書面が出ていて、それに基づいて買った場合は500万円までの非課税の対象になるそうです。

でも「ランドセルを買うべし」なんて書面でるのかなーー?

聞いたことないです。

それから、放課後に行われる部活動はどうでしょうか?

小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校における部活動は学習指導要領に規定されていて、学校等における教育活動と位置付けられます。

1500万円非課税枠について

部費などで例えば「A高校」又は「A高校B部」の名義の領収書等がでるものであれば1500万円までの非課税の対象になります。

500万円非課税枠について

上記の学校等での部活動に伴って必要な費用で、学校等が書面で業者からの購入・業者への支払いを依頼した者については500万円までの非課税の対象です。

この場合には業者からの領収書に加え、学校等からの文書を金融機関に提出しなければなりません。

なお、部活で使う者であっても、上記以外で個人がそれぞれ購入する物(学校等や部の領収書が出ない物、学校等が書面で業者からの購入を依頼しない物)は1500万円、500万円どちらの非課税対象にもなりません。

例えば、個人でバスケットシューズを市内のスポーツ専門店にて購入、などは対象となりません。

あー、昔、ナイキのエアジョーダンとか流行ってたなー。

あ、私、元バスケ部です。

あれを個人で買っても対象とならないということですね。

その他、500万円までの非課税対象枠となる塾や習い事についてです。

例えば、

・学習塾、家庭教師、そろばん教室、英会話教室、パソコン教室、ビジネススク ールの指導料

・TOEIC・TOEFL 等の検定料、算数オリンピックの参加料、資格試験の受験料

・ボーイスカウト・ガールスカウトでのキャンプ等の体験活動の参加料

・スイミングスクール、ゴルフスクール、テニススクール、野球チームの指導料

・ピアノ等の音楽教室、絵画教室、バレエ教室、ダンス教室、習字教室、茶道教 室、華道教室、将棋教室、囲碁教室、料理教室、乗馬教室の指導料

などがあります。

またいわゆる通信教育(e-ラーニング含む)も対象となります。

ちなみに知育系のアプリやゲーム等は通信教育とは認められず、非課税枠の対象外です。

こうなってくると結構細かいですね~。

細かいことが得意な方には良いですが、なかなか一つ一つの領収書を取っておいて金融機関に提出するというのは大変ですよね。

今すでにこの年代のお子さんがいらっしゃって大体の予算がつく方は良いですが、まだまだお子さんが小さい方はどれくらいをこの期間の習い事等にかけるか検討するのが難しいですよね。

この制度は子どもが30歳になった時点で金融機関に使い残りがあると、その時点で贈与税がかかってしまうので、確実に使いきれそうな額をもらうようにしたいですね。

ちなみにかかる贈与税の金額は、使い残りの金額に応じて違います。

年間110万円までは基礎控除といって贈与税がかからない制度がありますので、

使い残りが110万円以下なら贈与税なし。

110万円以上310万円以下なら税率10%が贈与税として課税されます。

詳しくは国税庁HP贈与税の計算と税率のページを参照ください。

うーん、贈与税がかからないようにお金をもらうためにはちょこちょこ計算する必要がありますね(汗)

おじいちゃん、おばあちゃんにご意向のあるママはこのあたり、いただく金額をよく考えてこの制度を使うようにしたいですね。

明日は高校・大学編をお届けします。

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和室での開催ですので小さなお子さんもお連れになって遊びながら聞いていただけますよ。

*学資保険に加入されている方は保険証券(コピー可)を持参いただくとよりわかりやすく聞いていただけます。もちろんなくても大丈夫です。

日 に ち  2017年11月16日(木)

時    間  13:30~15:30

場    所  富加町 南公民館 和室

                  (岐阜県加茂郡富加町羽生1446-1)

参  加  費  500円

定    員  10名

講    師  わくわくライフサポート ファイナンシャルプランナー ただくま みほ

主催・申込  ピカイチの会

     pikaichi123123@yahoo.co.jp

     こちらのフォームから申し込んで頂くこともできます。

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