教育資金を1500万円まで税金をかけられずにまとめてもらえる制度「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」。
昨日は1500万円と500万円の枠があるというお話でした。
1500万円までは一括贈与してもらえるけど、その内「学校以外」の教育資金としては500万円までしか認められないということでした。
さて、それではもう少し具体的にどんな費用がどちらの枠として使えるのか見ていきましょう。
まずは就学前の子ども達のお話です。
・幼稚園(入園料、保育料)
・保育園の保育料
・認定こども園又は保育所等など
これらは「学校等」ということで1500万円までの非課税枠として扱われます。
保育所等ってちょっとわかりにくいですね。
ここで保育所等とは、一定以上の質がある下ような施設がのことです。
①障害児通所支援事業(児童発達支援を行う事業に限る)が行われる施設
②家庭的保育事業(いわゆる「保育ママ」)、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業に係る施設
③児童の保育に関する事業であって市区町村が必要と認めるものが行われる施設
※ 具体的には、一定の質の確保を前提として、地域の保育需要に対応するため 地方自治体が単独で補助等を行っている認可外保育施設(例えば、東京都の認証保育所や横浜市の横浜保育室など)が該当します。また、へき地保育所も含まれます。
④届出を行っている認可外保育施設であって、文部科学大臣や厚生労働大臣が定めることにあたるもの
※ 具体的には、認可外保育施設のうち、都道府県知事、指定都市市長及び中核 市市長から認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設がこれに当たります。この施設は、利用料に係る消費税が非課税とされている認可外保育施設と同じ範囲を指すものです。
要は何らかの公的な機関が関わっている保育事業は「学校等」の枠として扱われそうです。
通われている認可外保育施設等が①、②、③、④の施設にあたるかどうかは、その施設にお尋ねいただくか、市区町村の各担当(①は障害児担当、②、 ③、④は保育担当)にお尋ねくださいね。 ①、②、③、④の施設に該当しない場合、例えば居宅訪問型保育事業ではないベビーシッターは、非課税の対象になりません。
ちなみに保育園・幼稚園の通常の時間が終わった後に、英語などの習い事がある園もありますね。
場所を提供しているのが園であっても費用を払う先が業者の場合は、「学校以外のいわゆる習い事など」として500万円までの非課税枠となりますね
それから病児保育・病後児保育に関わる費用を医療機関に払う場合は、教育費とは認められず、非課税にはなりません
子どもが小さいうちは、預けて働いても保育料を差し引くと収入としてはそんなに大きくなくてガックリ…というお話はよく伺います。
もし贈与したいおじいちゃんおばあちゃんから保育料などに援助があったらそれは助かりますね~。
明日は小学生以降の場合について見てみますね。
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和室での開催ですので小さなお子さんもお連れになって遊びながら聞いていただけますよ。
*学資保険に加入されている方は保険証券(コピー可)を持参いただくとよりわかりやすく聞いていただけます。もちろんなくても大丈夫です。
日 に ち 2017年11月16日(木)
時 間 13:30~15:30
場 所 富加町 南公民館 和室
(岐阜県加茂郡富加町羽生1446-1)
参 加 費 500円
定 員 10名
講 師 わくわくライフサポート ファイナンシャルプランナー ただくま みほ
主催・申込 ピカイチの会
こちらのフォームから申し込んで頂くこともできます。
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